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1-9.発起人と役員の印鑑証明取得

発起人と役員(取締役全員。取締役会がある場合は代表取締役のみ)になる人が決まったら印鑑証明を取得してもらいましょう。

発起人の印鑑証明は、定款認証の際に。
役員の印鑑証明は設立登記の際の添付書類になります。

発起人と役員が同一人物の場合は2通必要になります。

印鑑証明書には期限がありますので注意してください。

また設立書類を作成する際は印鑑証明書の氏名・住所のとおりの記載が要求されますので注意してください。

なお、紙ベースの定款の際は定款に設立時の取締役の記載があり、発起人と同一の時は登記申請時の就任承諾書(印鑑証明書添付)は不要になりますが、電子定款の場合は発起人の押印が出来ないため、就任承諾書(印鑑証明書添付)は必要になります。

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