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1-6.機関設計と役員

今回の改正で取締役会の設置が原則必要なくなりましたので、以前のように名前だけ役員としてお願いする、などの必要はなくなり1名の取締役で会社を設立できます。

今後は以前の有限会社に似た形態として株主総会+取締役というスタイルが増えてくると思われます。

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