「会社法による変更点」メニュー
新会社法で何が変わったか?
1.最低資本金制度の撤廃
今までの商法(以下旧法)では「最低資本金制度」というものがあり、株式会社で1000万、有限会社では300万の資本金が必要でしたが、新会社法では、この「最低資本金制度」が撤廃されました。つまり極端な話、1円でも会社が作れるのです。(旧確認会社とは異なる)
2.取締役会が必須でない
旧法では株式会社の場合株主総会で3人以上の取締役を選んで、取締役会を構成し、その中から代表取締役を選び、さらに監査役を1人以上選ぶ必要がありましたが、実際の日本の会社は小規模の株式会社が多く、この条件のために名義だけの取締役を条件を満たすために選ぶ、など弊害があったため、新会社法では条件が大幅に緩和されました。
3.銀行の払込金保管証明が不要に
旧法では、設立時の添付資料として「払込金保管証明書」(資本金の準備ができていることを銀行に証明してもらう書類)が必要でしたが、
- お金がかかる
- 発行まで時間がかかる
などの不便な点が多かったため、新会社法では預金通帳の残高証明でいいことになりました。(発起設立時のみ、募集設立では依然必要です。)
4.類似商号規制の撤廃
旧法では同一の市区町村内においては、同じ事業を営む他の会社と類似する商号を登記することは禁止されていましたが、類似商号の調査が会社設立時のコスト増になっているという批判を受け、新会社法では撤廃されました。(同一住所の場合は不可)ただし、不正の目的をもって他の会社と誤認される恐れのある商号を使用することは禁止されています。
5.会計参与の新設
会計参与とは主に中小の株式会社で計算書類の適切さを確保する機関で、取締役や、執行役と共に計算書類を作成し、株主総会で説明する職務を担っているもので、公認会計士(監査法人)、税理士(税理士法人)でなければなりません。(あまり利用はないようですが…)
6.有限会社の廃止
1.の最低資本金制度撤廃に伴い、有限会社は廃止になりました。しかし既存の有限会社は特例有限会社として存続します。



